【質問】法的に抗生物質の使用は認められているのでしょうか?
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法的に抗生物質の使用は認められているのでしょうか?
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・「飼料添加物」としての使用は認められている。
・使用目的は栄養成分の有効利用の促進・生産性の低下防止であり、低用量で与えることが前提であって、治療目的ではないこと。
長文すみません!
質問です!
私はケージ飼いの鶏には抗生物質が投与されていると聞いていましたし、中島正さんの本にもそう書かれていました。
しかし日本の畜産の将来を考える会のサイトに
「日本では抗生物質などの薬物を使用しての鶏卵の出荷は法律違反になります。」
とあります。
また日本養鶏協会のサイトにも
「薬事法(昭和35年、法律145号)第83条の2に基づく省令第3条により鶏等の畜産動物には抗生物質等の使用が規制されている。このため抗生物質等の薬物を使用しての鶏卵等生産物の出荷は法律違反となる。」
とあります
薬事法第83条の2を調べると
「農林水産大臣は、専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品であつて、適正に使用されるのでなければ牛、豚その他の農林水産省令で定める動物(以下「対象動物」という。の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれのあるものが生産されるおそれのあるものについて、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、農林水産省令で、その医薬品を使用することができる対象動物、対象動物に使用する場合における使用の時期その他の事項に関し使用者が遵守すべき基準を定めることができる。」
とあります
質問は
①法的に抗生物質の使用は認められているのでしょうか?
②また認められる理由は
薬事法を
食用の生産物→卵
人の健康を損なう恐れがあるもの→卵による食中毒
と解釈し、
国民の安全の為なら抗生物質を投与しても良いから、でしょうか?
飼料の規格基準にもいくつか項目がありますが、成分規格としては、『指定外抗生物質の使用禁止』とありますね。
また、動物用医薬品(抗生物質)利用の制度としては、薬事法83条の4、5で、『用法・用量、使用期間などの基準を遵守して使用すること。とされています。
具体的にはレイヤーでモネンシンなど22種が10週齢までに飼養されていて、産卵中は使用が禁止、ブロイラーでコスチリンなど23種、確か屠殺前の7日間は使用が禁じられてるはずです。
畜産で使用されている抗生物質には、「動物用医薬品」と「飼料添加物」があります。
質問者さんが上で書いている抗生物質は、専ら治療が目的の「動物用医薬品」の利用についてを指していまして、採卵鶏は動物用医薬品利用の対象動物から除外されています。
だから採卵鶏への使用は法律違反です。
しかし、栄養成分の有効利用の促進・生産性の低下防止を目的として使用される「飼料添加物」は、採卵鶏にも用いられます。
これについては、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令で定められています。
なので質問への答えは、
・「飼料添加物」としての使用は認められている。
・使用目的は栄養成分の有効利用の促進・生産性の低下防止であり、低用量で与えることが前提であって、治療目的ではないこと
です。
なるほど、可であり不可である。
ありがとうございます!
答えがはっきりしました!
私がなぜ市販の配合飼料を使いたくないかというと、抗生物質と飼料添加物、そしてトウモロコシの保存料などにあるんです。
個人的にいつも思うのは、日本は自然養鶏の研究や実施が極端に遅れてるということです。
そして自然界にあるものを利用せずなんでも薬に頼ろうとする。
生産パフォーマンスを上げるために薬に頼らねばならないというのも変な話ですよね。
人間が、仕事能率を下げないために薬漬けになるイメージでしょうか。
人間ならまず身体を丈夫に鍛えることを考えますよね。